財産的基礎又は金銭的信用を有しているとは
簡単に言えば万一契約後に倒産するようなことがないか、金銭的な要件が設けられていると考えてください。
一般建設業許可の場合
次のいずれかに該当すること
自己資本額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業許可の場合
次のすべてに該当すること
欠損比率が資本金の20%以下
流動比率が75%以上
資本金が2000万円以上
自己資本が4000万円以上
ですので、資本金が500万円以上で設立をお勧めしています。
また、残高証明の場合は申請日から1ヶ月以内のものが必要です。
さらに、長野県の場合は初回の更新の際は、5年の営業実績に満たないと判断し、残高証明か融資証明を求めますので注意が必要です。