許可後の各種変更届出
許可を受けた後、下記のように申請事項について変更があった場合には、その都度、必要書類を提出しなければなりません。
主に営業所について
- 商号又は名称を変更したとき
- 営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき
- 営業所の新設
- 資本金額(又は出資総額)に変更があったとき
- 新たに法人の役員、個人事業の支配人となった者があるとき
- 法人の役員、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
- 建設業を廃業等したとき
※上記の場合、事実発生の日から30日以内に届出をしなければなりません。
経営業務管理責任者・専任技術者等について
- 経営業務の管理責任者を変更したとき
- 婚姻等により経営業務の管理責任者となっている者の氏名が変更となったとき
- 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
- 専任技術者を変更したとき
- 婚姻等により専任技術者となっている者の氏名が変更となったとき
- 専任技術者の要件を欠いたとき
- 新たに支店長を置いたとき
- 欠格要件に該当するに至ったとき
※上記の場合、事実発生の日から2週間以内に届出をしなければなりません。
その他
- 事業年度を終了したとき
- 使用人数に変更があったとき
- 国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき
- 令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき
- 定款に変更があったとき
※上記の場合、毎事業年度経過後4月以内に届出をしなければなりません。