建設業許可とは
建設業とは元請、下請その他いかなる名義を持ってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う事業を指し、建設工事を施工する業者は個人、法人問わず建設業許可を取らなければなりません。
ただし、軽微な工事にあたる場合は許可は不要です。
軽微な工事とは(建設業法施行令1条の2第1項)
建築一式以外 1件の請負代金が500万円(税込)未満
建築一式工事 1件の請負代金が1500万円(税込)未満 又は 木造住宅で延べ床面積が150㎡未満
では、契約を複数に分ければいいのではという質問もありますが、分割発注した場合は、正当な理由がある場合の除き、その合計額で判断することになっています。(建設業法施行令1条の2第2項)
さらに、材料を発注者(元請業者)が出せば工事代金は下がるからいいのではということに関しても、「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。」とされています。(建設業法施行令1条の2第3項)
大臣許可と知事許可
大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可 1つの都道府県のみに営業所を設ける場合
* 営業所とは建設工事の契約を締結する事務所を指し、単なる連絡所や作業員詰所は該当しません。
では長野県で知事許可を取得された業者は、他県で営業できないのかというとそんなことはありません。あくまで営業所がどこにあるかという基準です。
一般建設業と特定建設業
一般建設業 発注者から請け負った工事1件で、下請け契約の制限が3000万円未満(建築一式の場合は4500万円未満)の制限があります。
特定建設業 制限がありません。
元請のゼネコンが1次下請けに出す金額が大きいケースがイメージしやすいかと思います。
建設業許可の分類
許可は一式工事(土木一式、建築一式)と専門工事の28業種に分類されています。一式工事をとれば他の専門工事全て出来ると勘違いされている方もいらっしゃいますが、上記許可の必要な工事の場合はそれぞれ専門工事の許可も必要です。
建設業許可のメリット・デメリット
メリット
一定額以上(500万以上)の工事が受注できる
金融機関の融資等で優遇される
技術力、資金力等の信用が担保される。
デメリット
建設業法に則った手続き(1年に1回変更届や5年に1回の更新、各種変更届)が必要になり、事務が煩雑になる。(この業務を代理するのが行政書士の役割の一つです)
情報が公開される(許可申請の書類や変更届(決算書類も含む)