浄化槽工事業登録又は届出
浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。
解体工事業の登録
解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
電気工事業の届出
法の許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。
産業廃棄物収集運搬の許可
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
を産業廃棄物といい、これらを収集運搬(中間処分場まで運搬)、保管(事業所)する場合は許可が必要になります。