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建設業に関連した許認可

浄化槽工事業登録又は届出

浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。

解体工事業の登録

解体工事業を営む場合は、平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。

電気工事業の届出

法の許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、電気工事業の届出が必要になります。

産業廃棄物収集運搬の許可

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

を産業廃棄物といい、これらを収集運搬(中間処分場まで運搬)、保管(事業所)する場合は許可が必要になります。

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代表社員 古谷 優佳
所在地 〒381-2211 長野市稲里町下氷鉋397
TEL:026-214-2382
FAX:026-214-2387
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