建設業法で定める建設業の許可業種区分に「解体工事」を新設され、現行28業種に新区分を追加する業法改正案を24日開会の通常国会に提出されることになりました。
これまで、解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要で、「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はないという運用で行われてきました。
今後改正案が通れば、500万円以上の解体工事を請け負う場合は許可が必要になります。
随時HPでも情報は更新してまいります。