最近増えてきた太陽光発電システムの施行に建設業許可についてですが、長野県の手引きを見ると
集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事
太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事。
太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事。
となっています。実務上はパネルを屋根に載せることや土地に架台を設置し、パネルを載せる工事でしょう。
そうすると、一般的には電気工事の許可があれば良いということになります。住宅用機器の販売がメインの場合、500万円以下の工事だけであれば許可不要ということになります(電気工事士の免許、電気工事業の登録は別途必要です)。
また、パネル、架台の販売は許可不要です。また、パネルの設置、結線自体は許可不要です。
野立の場合で土地の整地等を行う場合は、別途とび・土工工事や土木工事業にあてはまる場合もありますので、詳しくはご相談ください。