建設業許可を取得すると、決算から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
では、次のような場合はどうなるでしょう。
決算日は12月31日、許可を取得したのが3月。この場合は許可を取得した年の12月31日決算から変更届を提出するのでしょうか。
答えは
許可を取得する前の、12月決算から提出する必要があるです。
許可取得していない時点での決算について、変更届は必要ないと考えがちですのでご注意ください。
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建設業許可申請Q&A
建設業許可を取得すると、決算から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
では、次のような場合はどうなるでしょう。
決算日は12月31日、許可を取得したのが3月。この場合は許可を取得した年の12月31日決算から変更届を提出するのでしょうか。
答えは
許可を取得する前の、12月決算から提出する必要があるです。
許可取得していない時点での決算について、変更届は必要ないと考えがちですのでご注意ください。
新規許可の際に500万円の要件があることはご存知の方も多いかと思います。
具体的には
自己資本額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
となっており、決算書の貸借対照表の純資産が500万円以上か、残高証明書、融資証明書等を提出することになります。そこで、新規許可を受けて、その後業種追加を申請する場合なのですが、1回以上更新をしていない場合、業種追加の申請の際に、上記の要件を満たすことが必要ですので、ご注意ください。
建設業法では営業所には専任技術者を置くとされているます。その役割は営業所において、請負契約の適正な締結と履行を確保を図るものとされ、現場に出ることは想定されておりません。但し、下記の通達のとおり、一部現場の主任技術者となれる場合があります。
H15.4.21 国土交通省総合政策局建設業課長通知(国総建第18号)
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。
一方、建設業においては、これまで以上に生産性の向上が求められており、これに伴い建設業者において技術者の配置及び運用に対する関心も高まっていること等から、今般、当該営業所における専任の技術者の取扱いについて下記のとおり明確化したので、通知する。
記
営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)[別添]【第7条関係】2.(1)(以下「ガイドライン」という。)において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。
なお、ガイドラインにおいては、営業所専任技術者として申請のあった技術者が会社の社員の場合は、出向社員であっても、当該技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、営業所専任技術者として取り扱うこととされているところであるが、営業所専任技術者が本取扱いにより工事現場における主任技術者等となる場合であっても、当該技術者は、主任技術者等としての立場においては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であるので、念のため申し添える。
最近増えてきた太陽光発電システムの施行に建設業許可についてですが、長野県の手引きを見ると
集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事
太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事。
太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事。
となっています。実務上はパネルを屋根に載せることや土地に架台を設置し、パネルを載せる工事でしょう。
そうすると、一般的には電気工事の許可があれば良いということになります。住宅用機器の販売がメインの場合、500万円以下の工事だけであれば許可不要ということになります(電気工事士の免許、電気工事業の登録は別途必要です)。
また、パネル、架台の販売は許可不要です。また、パネルの設置、結線自体は許可不要です。
野立の場合で土地の整地等を行う場合は、別途とび・土工工事や土木工事業にあてはまる場合もありますので、詳しくはご相談ください。
個人事業主の経験を証明する手段として認められているのが「確定申告書の写し」です。しかし、5年分を探したけど、亡くしてしまったということもあろうかと思います。そのような時は、税務署に個人情報の開示請求を行うことで、7年分は請求できます。
費用は1件300円。即日発行はできないので、申請書を提出し、開示決定がおりるまでは原則として30日以内です。
URLは
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/kojinjoho/tetsuzuki/03.htm
納税証明書請求書
新規許可申請と、毎年事業年度終了後の変更届に添付する書類になります。知事許可の場合は主たる営業所を管轄する地方事務所長が交付する法人事業税又は個人事業税の申請直前の年度の納付すべき額と納付済額の記載のある証明書が必要です。
長野県の様式(ワード、PDF)の載っているページをリンクしておきますので参考にしてください。
余談ですが、長野県では請求者が法人であり、請求書に会社代表者印(実印)が押印されていれば、代理人が納税証明書をもらう際も基本的には委任状は不要でとることができます。
知事許可
新規申請(業種追加。一般、特定新規含む)
45日
更新申請
30日
なお、更新申請は許可期限の1ヶ月前までに申請する必要があります。長野県では、3ヶ月前から申請を受け付けています。
大臣許可
一律 120日です。
以上は、書類に不備や補正がない場合の期間です。補正等があると期間は延びるので注意が必要です。
役員様全員
住民票 各1通
健康保険証のコピー 各1枚(市町村国保、建設国保の場合はご連絡ください)
登記されていないことの証明書 各1通 (長野地方法務局 3Fで取得できます)
身分証明書 各1通 (本籍地の市区町村役場で発行されます。)
略歴書
以上いずれも証明書は発行から3ヶ月以内のものが必要になります。
決算書(直近3期分)
営業所の所有権の分かる資料
自己所有の場合
固定資産税の納税証明書又は払込通知書
賃貸の場合
賃貸借契約書
健康保険及び厚生年金の保険料の領収証書又は納入証明書(最新のもの)
雇用保険 労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び領収済通知書
技術者として登録される方の合格証書等
この他にもケースによって別途ご用意いただく書類がございます。
建設業許可は28業種に分類されています。一式工事をとればすべての工事が出来るわけではなく、実際に業務を行っている許可を取る必要があります。また、一見建設業に見えても、建設業ではないこともあります(建設業に関連した許可参照)
また、専任技術者が必要なってくるのでどういった資格を持った方を採用するか、あるいは自社で養成するかと考えなければなりません。業種追加はもちろん可能ですが、費用がかかり(実費5万円+報酬)、また定款の目的変更が必要なケースもあるので注意が必要です(実費3万円+報酬)。
COCORO行政書士法人
代表社員 古谷 優佳
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