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長野県の建設業許可申請手続きのサポート事務所 長野建設業許可センター

建設業許可が必要だが、どのように取得すればよいか分からない。許可の要件を満たしているか分からない。書類の作成や資料の準備をする時間や手間を本業に活用したい。そういったお客様はぜひ一度ご相談ください。証明書類が揃わずに断念された方も、実は、証明できる何かを持っていらっしゃる場合があります。あきらめる前に、一度ご相談下さい。

申請まで至らなかった方でも、今後きちんとした対策を行っていれば、数ヵ月後、数年後には書類が揃うことがあります。そのための改善策もアドバイスさせて いただきます。建設業許可に関する出張相談は夜間、休日でもOKです。税理士、社労士等とのネットワークを活かし、許可取得にとどまらないサービスを提供します。

▼ 長野県内 建設業許可無料出張相談のお知らせ

県内で建設業許可の取得を考えている、更新手続きが迫っているなど建設業許可に関する初回相談を相談料無料で行います(2回目以降は有料になります)。

交通費のみ実費(公共交通機関利用の場合は実費、車利用の場合は1kmあたり30円)をいただきますが、それ以外は完全無料で出張相談に伺います。

予約いただければ、夜間、休日も対応可能です。

COCORO行政書士法人

〒381-2211 長野市稲里町下氷鉋397

TEL:026-214-2382 FAX: 026-214-2387

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新規許可後の最初の決算変更届提出のタイミング

建設業許可を取得すると、決算から4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
では、次のような場合はどうなるでしょう。
決算日は12月31日、許可を取得したのが3月。この場合は許可を取得した年の12月31日決算から変更届を提出するのでしょうか。
答えは
許可を取得する前の、12月決算から提出する必要があるです。

許可取得していない時点での決算について、変更届は必要ないと考えがちですのでご注意ください。

業種追加の際の金銭要件について

新規許可の際に500万円の要件があることはご存知の方も多いかと思います。
具体的には
自己資本額が500万円以上あること
500万円以上の資金調達能力があること
となっており、決算書の貸借対照表の純資産が500万円以上か、残高証明書、融資証明書等を提出することになります。そこで、新規許可を受けて、その後業種追加を申請する場合なのですが、1回以上更新をしていない場合、業種追加の申請の際に、上記の要件を満たすことが必要ですので、ご注意ください。

専任技術者と主任技術者との兼務

建設業法では営業所には専任技術者を置くとされているます。その役割は営業所において、請負契約の適正な締結と履行を確保を図るものとされ、現場に出ることは想定されておりません。但し、下記の通達のとおり、一部現場の主任技術者となれる場合があります。

H15.4.21 国土交通省総合政策局建設業課長通知(国総建第18号)

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第7条第2号においては、建設工事の請負契約の適正化を図り、発注者を保護すること等を目的に、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないこととされている。

一方、建設業においては、これまで以上に生産性の向上が求められており、これに伴い建設業者において技術者の配置及び運用に対する関心も高まっていること等から、今般、当該営業所における専任の技術者の取扱いについて下記のとおり明確化したので、通知する。

営業所における専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)については、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第97号)[別添]【第7条関係】2.(1)(以下「ガイドライン」という。)において、「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」とされているところであるが、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、当該営業所において営業所専任技術者である者が、当該工事の現場における主任技術者又は監理技術者(法第26条第3項に規定する専任を要する者を除く。以下「主任技術者等」という。)となった場合についても、「営業所に常勤して専らその職務に従事」しているものとして取り扱う。

なお、ガイドラインにおいては、営業所専任技術者として申請のあった技術者が会社の社員の場合は、出向社員であっても、当該技術者の勤務状況、給与の支払状況、当該技術者に対する人事権の状況等により専任性が認められれば、営業所専任技術者として取り扱うこととされているところであるが、営業所専任技術者が本取扱いにより工事現場における主任技術者等となる場合であっても、当該技術者は、主任技術者等としての立場においては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要であるので、念のため申し添える。

太陽光発電に関わる建設業許可

最近増えてきた太陽光発電システムの施行に建設業許可についてですが、長野県の手引きを見ると

集熱器を使用し、太陽光エネルギーを温水等に変換し利用するソーラーシステムの設置工事は管工事

太陽光パネル(太陽電池モジュール)等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事。

太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事。

となっています。実務上はパネルを屋根に載せることや土地に架台を設置し、パネルを載せる工事でしょう。

そうすると、一般的には電気工事の許可があれば良いということになります。住宅用機器の販売がメインの場合、500万円以下の工事だけであれば許可不要ということになります(電気工事士の免許、電気工事業の登録は別途必要です)。

また、パネル、架台の販売は許可不要です。また、パネルの設置、結線自体は許可不要です。

野立の場合で土地の整地等を行う場合は、別途とび・土工工事や土木工事業にあてはまる場合もありますので、詳しくはご相談ください。

確定申告書の控えをなくした場合

個人事業主の経験を証明する手段として認められているのが「確定申告書の写し」です。しかし、5年分を探したけど、亡くしてしまったということもあろうかと思います。そのような時は、税務署に個人情報の開示請求を行うことで、7年分は請求できます。

費用は1件300円。即日発行はできないので、申請書を提出し、開示決定がおりるまでは原則として30日以内です。

URLは

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/kojinjoho/tetsuzuki/03.htm

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